
不当解雇の相談窓口
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自分が不当解雇されそうだ、あるいはされた、という事態に直面したとき、相談窓口として利用できるのはどんな機関があるのだろうか?
まず労働基準監督署だが、解雇の有効性については労働基準監督署は関与しない。労働基準監督署が判断するのは、労働基準法第20条の手続きを踏んだか否かの点だけである。もしこの手続きを踏んでいないと判断された場合、事業主に対して行政指導、悪質な場合は司法警察職員として刑事訴追を行う。
行政機関としての相談窓口としては、労働局の企画室に個別労働関係紛争の解決援助制度がある。この制度は労働基準法でカバーしきれない労働現場でのトラブル解決のために使用されるものなので、労働基準監督署では解決するのは難しい場合でも、労働局では解決できる可能性がある。
また民間では労働対策推進会という相談窓口がある。この会は国が認めた国家資格者「社会保険労務士」の事務所が中心となって不当解雇を含む、あらゆる労働者の問題を解決すべく活動をしている。社会保険労務士には守秘義務があるので安心して相談できる窓口と言えるだろう。
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