
不当解雇の裁判の仕方
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解雇は民事的問題なので、不当解雇の解決法はまず当事者の話合いによる解決が前提になる。それには当該解雇が不当なものであるとして、事実を証明する資料を整理し、法律上解雇が禁止されている解雇であれば、そのことを解雇権の濫用である解雇の場合には、そのことを論理的に説明できなければならない。
この前提の下に、まずは「あっせん」という制度を利用して交渉する。交渉過程で解決できなかった場合は裁判による手段の仕方をとることになる。
不当解雇の裁判の場合、原告自ら裁判を進めることも可能ではあるが、実務や裁判を有利に進めるための技術面において難しい部分が多く、通常は代理人である弁護士に依頼することになるだろう。
裁判ではないが、民事調停手続きという方法もある。裁判官、調停員を交えて当事者同士が話し合いにより紛争を解決する仕方である。
また平成18年4月に施行された、労働審判という制度もある。これは個人労働者と会社との争いを解決する制度である。通常の訴訟に比べて迅速に解決できるし、費用も訴訟の場合の半額程度で済むのがメリットである。
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